在宅患者訪問薬剤訪問管理指導と居宅療養管理指導のご利用料金
医療保健 在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
介護保険 居宅療養管理指導費 |
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点数 (料金) |
1.単一建物診療患者が1人 の場合:650点 2.単一建物診療患者2~9人の場合:320点 3.「1」及び「2」以外 の場合:290点
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・単一建物居住者1人に対して行う場合:509単位 ・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合:377単位 ・単一建物居住者10人以上に対して行う場合:345単位 |
算定できる回数 |
月4回 6日以上の各核をあけること以下の場合を除く (ガン末期の患者様や中心静脈栄養法の対象者については週2回かつ月8回まで)
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月4回 6日以上の各核をあけること以下の場合を除く (ガン末期の患者様や中心静脈栄養法の対象者については週2回かつ月8回まで)
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麻薬管理指導加算等 |
100点(1回につき)を加算 |
100単位(1回につき)を加算 |
患者様が介護保険の認定を受けている場合は、居宅療養管理指導(介護保険)が優先となり、医療保健ではく介護保険を使用します。
また、これらの管理指導料は、報酬改定の時期によって点数(値段)が変更になる場合があります。
患者様が介護認定を受けていない場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導となり医療保健での請求を行います。上記の料金は、点=10円、単位=10円(※)です。例えば、1割負担の方で在宅患者訪問管理指導料(同一建物居住者以外の利用者)を算定する場合650円を頂きます。
※円に換算する場合、地域とサービスによって料金が異なる場合があります。
那須塩原市、那須町等は、単位=10円になります。