在宅患者訪問薬剤訪問管理指導と居宅療養管理指導のご利用料金


 

医療保健

在宅患者訪問薬剤管理指導料

介護保険

居宅療養管理指導費

点数

(料金)

1.単一建物診療患者が1人

の場合:650点

2.単一建物診療患者2~9人の場合:320点

3.「1」及び「2」以外

の場合:290点

 

・単一建物居住者1人に対して行う場合:509単位

・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合:377単位

・単一建物居住者10人以上に対して行う場合:345単位

算定できる回数

月4回

6日以上の各核をあけること以下の場合を除く

(ガン末期の患者様や中心静脈栄養法の対象者については週2回かつ月8回まで)

 

月4回

6日以上の各核をあけること以下の場合を除く

(ガン末期の患者様や中心静脈栄養法の対象者については週2回かつ月8回まで)

 

麻薬管理指導加算等

100点(1回につき)を加算

100単位(1回につき)を加算

患者様が介護保険の認定を受けている場合は、居宅療養管理指導(介護保険)が優先となり、医療保健ではく介護保険を使用します。

また、これらの管理指導料は、報酬改定の時期によって点数(値段)が変更になる場合があります。

 

患者様が介護認定を受けていない場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導となり医療保健での請求を行います。上記の料金は、点=10円、単位=10円(※)です。例えば、1割負担の方で在宅患者訪問管理指導料(同一建物居住者以外の利用者)を算定する場合650円を頂きます。

 

※円に換算する場合、地域とサービスによって料金が異なる場合があります。

那須塩原市、那須町等は、単位=10円になります。